六三法写真この法律では、台湾総督府の長である台湾総督に対し、台湾における法律の効力を有する命令(律令)を発布する権限が与えられた(1条)。つまり、台湾総督に対して台湾内における立法権を限定なしで委任したものである。手続としては、台湾総督府評議会の議決を取り、拓殖務大臣を経て天皇の直裁を得る必要があったが(2条1項)、緊急の場合はその手続を経ずに律令を発布をし、事後的に勅裁を経ることも可能だった(3条、4条)(Wikipedia「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」)TwitterFacebookはてブPocketLINEコピー 2018.05.22 TweetPocket