江戸期の社会~身分制度と農村

詳説日本史 p186

<11時間目>

<前の時間 幕藩体制(2)~朝廷・宗教・鎖国

Contents

江戸期の社会~身分制度と農村

<授業用プリント>

身分制、百姓と農村、流通にかかわる経済構造を中心とし、政治については、最低限にとどめた。
(旺文社「教科書よりやさしい日本史ノート」を参考に作成)
授業用プリント3江戸期の社会と経済 (旺文社「教科書よりやさしい日本史ノート」を参考に作成)

授業用プリント3江戸期の社会と経済
(旺文社「教科書よりやさしい日本史ノート」を参考に作成)

<授業ノート(板書)>

今回も、日本史Bの生徒のノートを使用した。
日本史Bということでやや詳しく説明している。
とくに「かわた」身分や「ひにん」身分については、やや時間を掛けて説明した。
あわせて、日本史Aでは取り扱わなかった都市、町人身分の分についてのノートも掲げておく。

身分制度_2

 都市朝廷寺院鎖国_1

江戸時代の社会~身分制度と百姓

それでは授業を始めます。今日は江戸時代の社会と経済を中心に、やや乱暴に話を進めます。

江戸時代は「身分社会」~士農工商?

江戸時代は身分社会でした。
今の、中学校の教科書はどうなっているかな。ぼくらのころは、「江戸時代には「士農工商」という身分があり、武士は苗字帯刀を許されるなど特権的な階級であった。」といった記述でした。
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都市に住む住民の中にも「町人」と「地借」「借家」「店(たな)借」という身分があった。 帝国書院「図録日本史総覧」P153

熱心な先生の場合は「さらにその下に差別を受けている身分もあった」という話もしてくれたりもしました。
近年、身分制についての研究はすごい勢いで進んできて、いまのような説明はもう通用しないようです。
ぼくも、かなり危ういんだけど、ぼくの理解した形で説明していきたい。難しいけど我慢してください。

「身分」って何だ?

身分」というものは、仕事や社会における役割、特権、居住する場所などによって区別される集団です。

武士という身分

武士」という身分は、「政治や軍事によって、社会を安定させ、人々を敵から守る、 そのためには命も掛ける」という「役割」と「仕事」をもち、その代わりに百姓が治めた年貢などを受け取るという「特権」をもち、城下町の武家地に「居住」する。

生徒のノートより 少し難しいかと思っていたがこの生徒はしっかり理解してくれた。

百姓という身分

百姓」は米などをつくり人々に提供するという「仕事」を持ち、年貢などを払うという「役割」をもち、武士によって保護されるという「特権」をもち、農村に「居住」する、という具合に。

様々な身分がある

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山川出版社「詳説日本史図説」P150

身分は士農工商のように簡単に分類できない。非常に多様である。農村に住んでいるといっても、別の身分の人もいる。たとえば「僧侶(坊さん)、「神主」、かれらは百姓じゃないよな。また「村医者」なんてのも住んでいる。

差別された身分も

農村地域や都市の郊外などには、明らかに百姓や都市住民とは「住む場所」が別にされ、農業をやるかたわら、社会や領主に皮製品を提供したり、下級役人として武士の元で働くという「役割」「仕事」を与えられ、死んだ牛馬などの死体を受け取り、処理をするという「特権」を与えられていたかわた」と呼ばれた人たちもいた。そしてその仕事と他の人々との交流が妨げられていたことなどもあって、とくにひどい差別をうけていた。
さらに、家々をまわって芸能をして歩く人など、実に様々で多様な「身分」があった。

「身分」の中の「身分」の存在

さらにそれぞれの「身分」のなかに、さらに細かい「身分」もある。武士でも、大名、藩士(上士・下士)、郷士、足軽、中間など名前がついている身分もあるし、藩士の中では何石取りか、どのような役職を世襲してきた家柄か、によって、「住む場所」も「役割」も責任も異なった

「身分違い」は許されない…

当然のことながら「身分」間で上下関係が存在した。

「身分」違いの結婚は原則としてありえなかったし、身分ごとに座る場所が違い、話すことも、いっしょに食事をすることも難しかった。このように江戸時代の人は「身分」という枠の中で住んでいた。

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山川出版社「詳説日本史」P186

だから、江戸時代は差別が当然というか、「平等」なんてことは、頭の片隅にもなかった時代だ。

身分を超えた友情なんかは生まれにくい社会だった。
しかし、武家や上層の百姓・町人などにおいては「学問」や「道場」など、百姓たちは生産や流通の場などで、いろいろな人間同士の交流が増える中でこうした身分だけではない関係も生まれていく。

江戸時代は「裏ルート」がいっぱい。

まったく逆のことをいう。

江戸時代の面白さは、いろんな「裏ルート」があることだ。

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桂昌院(「お玉の方」)三代将軍家光の側室で五代綱吉の実母。神仏に深く帰依し、多くの社寺を造営した。(百趣味×百旅ブログ

将軍綱吉のお母さんは京都の八百屋の娘といわれる。しかし絶世の美女であったので京都のお公家さんの養女ということにして、大奥に入り、綱吉を産んだ。ちなみに名前は「お玉さん」。ある種の女子があこがれる「玉の輿」の語源という説もある。
幕末の勝海舟の先祖は「座頭」という目の見えないあんまさん(現在のマッサージ師)だった。その人が金をためて、子供たちに御家人(下級の幕臣)の株を買ってやり、幕臣とした

跡継ぎがいないとき、優秀な人を婿養子にしたり、夫婦ごと養子にして「家」を継がせることは、当たり前のことであった。上級武士が優秀な下級武士を、下級武士が百姓身分のものを養子として家を継がせることもあった。幕末の優秀な幕臣の多くが前者の例であり、後者の例としては伊藤博文の両親がそう。
貧困や差別に苦しんだ親が、豊かな家の前に捨て子をしてその家の「子」にさせようとした、なんて話もよく聞く話だ。
身分」を考えるとき、表向きの「原則」と実際の「運用」、つねに両面から押さえておかないと、非常にかたよった見方になる。

農村と「百姓」

さて、人口の大部分を占める「百姓」身分だ。

百姓身分については「「百姓」は百姓であったのか?という文章を書いています。ご覧いただければ光栄です。

農民=「百姓」ではない

かつては「百姓」という言葉が差別的だとして避けられる傾向があった。しかし、江戸時代の身分でいうと「農民」ではなく「百姓」でなければならない

「農民」=「百姓」という等式が成り立たないからだ

農業をやっている人=「百姓」とすれば、さきの「かわた」身分も「百姓」となるし、逆に農業以外がメインの「漁師」や「猟師」などは入らない。さらに、大坂のような町には、農業をやっている町人(「農人」)もいたりする。「検地帳」をみると、これで生活していけるわけがないというような石高しか持たない本百姓が多数存在している。かれらが農業だけで暮らしていたとは思えない。

「百姓」とは、先に見たように社会のために生産物を提供するという「仕事」を持ち、年貢などを払う「役割」を与えられ、武士によって保護される「特権」をもち、農村(「郷」)に「居住」する身分と位置づけられる。

だから百姓には、農民のほか「漁師」や「猟師」「木こり」、「大工」もいれば城下町以外で商業をやっている「在郷商人」なども含まれる

「百姓」のなかのいくつかの「身分」

「百姓」のなかにもさらに細かい身分がある。おもに農民を中心に見ていく。

「本百姓」と「水呑」

農民は、まず二つに分類される。

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村方のシステム~幕領の例(浜島書店「新詳日本史」P160

検地帳に記載されており、年貢を払う義務を負わされている農民(「本百姓」)と、
土地を借りて小作農として農業をするかたわら、いろいろなバイト(そっちがメインの時もある)をして生活を支えていた人たち(「水呑みずのみ)にわかれる。
本百姓は「寄合」(村の会議)に参加して村の運営に参加できるが、水呑は参加できない。ある意味、村人と認められていない存在だ。

厳密にいえば、「(本)百姓」とは、年貢を納入し、寄合にでるなど「村」に責任を持つ「家長」として「村」と領主から認められたものに与えられる身分だ。この条件に満たない農民は「水呑」や「無高」などの身分である。狭義の「百姓」の家族は「百姓○○の嫁」「倅」「隠居」という身分となる。分家したばあい、先の条件を満たしてはじめて「百姓」と認められる。なお寡婦は「百姓○○後家」という「百姓」に準じた身分とされた。

有力農民=「村役人層」

さらに「本百姓」も大きく二つに分けられる。
一つは、広い屋敷と土地を持ち、村方三役と呼ばれる村役人を回り持ちで担うような有力農民たちである。
自分の家の、たとえば牛小屋などの一部に、名子・被官とよばれる人たちを住まわせておいて自分の土地を耕させたり、水呑に土地を貸してやって小作させたりしている地主でもある。
結婚相手も他の村の村役人の家だったり、少し手続きが必要だが城下町の武士だったりする。逆に、村の一般農民と結婚することは少ない、こういったグループだ。
戦国時代までは武士だったが、兵農分離にさいし農村に百姓として残った人も多い。

だから武士のなかにも遠い親戚や知り合いがいるし、元は武士だというプライドも持っている。文字はもちろん知っているし、知らなければ仕事ができない。学問もある。公的であるかは別として、苗字ももっている。蔵の中を探れば、よろいやかぶと、さらに立派な刀もでてくることもあるし、ときには戦国時代や安土桃山時代の活躍を示す書き付けも出てくる。
郷士として武士に位置づけられる場合もある。さらに酒造業や製薬業、金融業(質屋)など「副業」に従事しているものもある。

普通の「百姓」

これに対して、本百姓の多くは自分の土地を家族で耕し、その収益で年貢を払い、残りで生活するという農民たちである
自分の土地だけで生活できないときには、有力農民から土地を借りる自小作ないし小自作といったものも多い。

しかし祭りなどの村の行事には積極的に参加し、ときには村役人様にも意見をしたりもする。ただ生活は不安定で、年貢が払えないときは親戚や五人組の仲間、さらには有力農民に泣きついたり、借金に走り回り、どうしようもなければ土地を質に入れて支払うこともある。日常的にバイトなどもしているし、ときには村を離れて出稼ぎに行くこともある。

村請制~年貢を確実に手に入れるシステム

武士たちは、こうした村の姿を利用して年貢などを得ていた。

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浜島書店「新詳日本史」P160

その仕組みの中心が、村請制だ。村全体の年貢などを村役人が責任を持って集め、納入させるという仕組みだ

実は、この仕組みは室町時代に村の自治の高まりの中で生まれてきた制度がもとになっている。

武士たちは集める年貢の額だけを示しておけば、あとは村役人が責任を負って年貢を集め、納める。足りなければ村役人の責任だ。村役人は必死で年貢を集めるし、貸してくれる人を紹介したり、ダメな場合は自分が立て替える。
他方、村人からすれば、村全体に迷惑をかけるし、村役人に頭が上がらなくなるので無理をしてでも年貢を払う。払わないときの村人の冷たい視線(そんなふうな時の怖さを知ってる人、いてほしくないけど、やっぱりいるかな)を感じる。いわゆる連帯責任制というやつだ。

五人組と村八分

連帯責任制ということで導入されたのが五人組という制度。
五軒ぐらいの家をグループにして、そのなかから犯罪者とくにキリシタンがでたら、グループ全体の責任として処罰する。だから「変だ!」と思ったら奉行所に「おそれながら」とたれ込むように、という仕組みだ。
村のルールを破った人に対しては、火事と葬式を除いて、仲間はずれにするという「罰」もあった。これを村八分という。
 一緒に生活をしているからこそ、江戸時代の村落には、なんともいえない息苦しさを感じる人もいたように思われる。

村システムのもう一つの側面~越訴・一揆

しかし、ふと考えてみる。
年貢を払えないのが一人だけならきつい状態になるけど、村中の大部分の人が年貢を払えなかったらどうなるのか
村じゅうが「年貢を払えない」とごねだしたら、

今度は村役人が村人の目を気にして、焦り出す。
孤立したら仕事にならないし、責任者としての倫理観を感じた村役人もいるだろう。「やめろ」という声がでてききたり、ひどいときには家が壊されることもある。
そこで、統括する役所にいって「年貢をまけてくれないか」「援助金を出してもらえないか」などとと交渉する。これは基本的には違法ではない。
それが拒否された場合、誠実な村役人の場合は、ルールを破って、命をかけ更に上の殿様や幕府などに直接訴える。直訴するわけだな。こういうやりかたを越訴(おっそ)という。
義民」とよばれるのは、こういう人たちだ。

百姓は一筋縄ではいかない~一揆の作法

それでもうまくいかないときや、村役人が信用できないときは、村人が全総出で「年貢をまけろ」といって役所に押しかける。これを強訴ごうそという。いわゆる百姓一揆だ。邪魔をする村役人は打ちこわし(住宅や蔵を破壊する)にあい、参加しない村人は「村八分」だ。

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山川出版社「詳説日本史図説」P178

一揆は、周辺の村にまで波及する。参加する村が増える中で、「一揆に参加しない村は「村八分」だぞ」という圧力がうまれてくる。
実は、百姓一揆にはずるいやり方がある。一揆に参加しろと呼びかけて、応じない(ふりをした)ときはその村の村役人の家を壊す。その結果、その村の百姓たちは、「脅迫されたのでやむなく参加しました」という口実を得ることができるのだ。こういったしたたかなやり方、これも江戸時代の村の構造の中に隠れている。
五人組もそうだ。五軒のうち一軒だけがキリシタンならこの制度は通用するけど、五人中四軒がキリシタンだったらどうか、「たれ込む」方がリスクが高い。
江戸時代の村は、幕藩体制の支配の末端に位置づけられているが、同時に、村人の連帯の拠点、抵抗の拠点でもあったのだ。

年貢を集めるシステム

 「生かさぬよう、殺さぬよう」

幕府などの支配者にとっていちばんの関心事は年貢をできるだけたくさん集めることだ

なお江戸時代の「年貢」は重かったのか?という文章を書いてみました。ご覧いただければ光栄です。
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山川出版社「詳説日本史」P188

しかし、年貢を取り過ぎて多くの百姓が破綻してしまえば年貢は集まらない。昔からよく言われる「生かさぬよう、殺さぬよう」という言葉だ。

一般には「生かさぬよう」に重点が置かれがちだが、実は「殺さぬよう」にポイントがある。
つまり、農民の生活が破綻するほど年貢を取ってはいけない。「金の卵を産む」百姓をつぶしてはいけないという所がポイントだ。

どうすれば、農民を「殺さない」?

どうすれば農民がつぶさないか、でも年貢もしっかりとりたい・・!
というところで、いろいろなルールを出してきた。
当時の年貢は四公六民とか、五公五民とかいう形で、収穫物の40%ないし50%を年貢として納入させていた。
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浜島書店「新詳日本史」P160

このやりかたを今にあてはめたら年収200万円しかない人からも、年収1000万円という人からも同じ割合で所得税を取るというのと同じ事。
1000万円も得ている人なら所得税50%でも500万円残る。しかし年収200万円なら、年貢を払わず、全額生活費として使っても厳しい。50%の年貢、100万円を納めたら、仕事を辞めて逃げ出すか、裏山に行って首をくくるしかない。
ちなみに、現在は、だから所得に応じて税率が変わる累進課税方式がとられているんやけど、江戸時代はそんな難しいことできるわけがない。
だったらどうするのか、500万円以下の百姓を作らないようにしようとしたらどうだ。
どうやって?
農民の収入は、田んぼや畑からの収穫がメイン。収入は単位面積あたりの収量に○○を掛けたものになる。○○には何が入る?そう土地の広さだ。
だから一軒一軒の持っている土地が狭くなりすぎないような命令を出したのだ。一つが分地制限令子供に土地を分割相続させてもいいけれど一定の広さ以下にしてはダメ!という命令。わかるよな。
もう一つが田畑永代売買の禁令
読んで字のごとく、土地は先祖代々のものだから、永遠に売ったり買ったりしてはダメ!という決まり。
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帝国書院「図録日本史総覧」P153

この二つの命令で、農民が貧しくなって、年貢を払えないといわないようにしたんだ。つまり「殺さぬように」を文章化したものだ。
とはいえ、五公五民などといっても、実際にそのまま年貢を取った場合はめったになく、調査(検見けみ)をしてもらい、いろいろと口実をつけ年貢を減らす仕組みがあった。なお、豊作の時に年貢を引き上げることはない。
検見で減免してもらうためにはどうするか、御役人は○○(接待・賄賂・・)に弱い・・。今も昔も、御役人と付き合うのは大変?!また、年貢は米作に極端なほど偏っていた。米に対しては重い年貢をかけるが、裏作の麦などの年貢は非常に軽く、畑作の作物も同様であった。米は領主のもの、麦は百姓のもの」という考えがあったのだ。
農村でさまざまな「粉もの」のメニューがあるのはこうした伝統からともいえる。

田畑勝手作の禁令~「カネ」を触らせない

さらに、もう一つ似た名前のきまりが作られた。
田畑勝手作りの禁」というものだ。
田んぼや畑に決められた以外のものを許可なく作ってはダメという内容
「米」や「小麦」「そば」みたいなものばっかりを作っても儲からないと考えた農民たちは儲かる、金に換わる作物を作り始めた。すでにつくっていた?!。
うまくいけば多額の収入が得られるが、失敗すれば収入がゼロ、借金をして始めた場合はマイナスにすらなってしまう。
だから、こういう動きを押さえようとしたのがこのきまり。
とはいえ、ここにあげた3つの決まり、実際、行使されたことはあるのか、というと、見当たらない!
実際には、飢饉など特別な事情の時に出された禁令の中の項目に過ぎないことがわかってきた。
とはいえ、こうした明治になってこうした決まりを廃止するという重要な命令がでているので、ある種の常識として定着していたといえるのかもしれない。

「コメ」の経済をめざそうとしていたが。

 歴史の流れはこのルールはあっという間に押し流していく。
農民にとっても、武士にとっても、米に頼る経済は限界が来ていたんだ。
そもそも、無理だった、フィクションだったという方が正解かもしれない。」)
<次の時間:江戸期の経済と政治
注記:この時間の内容にかかわって、大学で勉強した内容を元に少し固めのレポートを2本書きました。参考にして頂ければ幸いです。(2017年3月) 

注記2:大幅に加筆をしました。(2022/08/22)

 

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